役員等の選任・解任




役員等の選任(総論)

役員の意義

会社法上、役員とは、取締役会計参与および監査役をいう(会社法329条1項)。

会計監査人および執行役は、役員に含まれない。会社法上、役員と会計監査人および執行役が区別されている理由は、選任・解任に関する規制に相違があるためである。

役員・会計監査人の選任

役員(取締役・会計参与・監査役)・会計監査人は、株主総会の決議(普通決議)によって選任する(会社法329条1項)。

監査等委員会設置会社における取締役の選任

監査等委員会設置会社においては、取締役の選任は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別してしなければならない(会社法329条2項)。

補欠役員の選任

役員選任の株主総会決議をする場合には、法務省令で定めるところにより、役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役・それ以外の取締役・会計参与)が欠けた場合、または会社法もしくは定款で定めた役員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の役員を選任することができる(会社法329条3項)。

株式会社と役員等との関係

株式会社と役員および会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う(会社法330条)。

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